利用規約
利用規約
1 – 適用範囲
- 本宿泊約款は、当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約に適用されます
2 – 用語の定義
- 通信契約:当宿泊施設が提携するクレジットカード会社等とのカード等会員との間でインターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する宿泊契約
- 通信契約:当宿泊施設が提携するクレジットカード会社等とのカード等会員との間でインターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する宿泊契約
- 電子承諾通知:契約の申込みに対する承諾の通知
- 電子承諾通知:契約の申込みに対する承諾の通知
3 – 宿泊契約の申込み
- 宿泊契約の申込みには、宿泊者名、宿泊日、宿泊料金等が必要です。宿泊中に宿泊日を超えて宿泊を継続したい場合は、新たに宿泊契約の申し込みが必要です。
4 – 宿泊契約締結の拒否
- 当宿泊施設は、以下の場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 通信契約を締結しようとする場合であって、宿泊者の有するクレジットカード等が無効である等、宿泊者が宿泊料金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード等会員規約に従って決済できないとき
- 宿泊の申し込みが、本宿泊約款によらないとき
- 宿泊の申し込み人数より客室の余裕がないとき
- 宿泊しようとする方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき
- 宿泊しようとする方が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等であるとき
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(障害者差別解消法」における社会的障壁の除去を求める場合は除く)
- 宿泊しようとする方が、当宿泊施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 都道府県条例で宿泊させることができないと規定する場合に該当するとき
- その他、当宿泊施設が宿泊契約の締結を不適当と判断したとき
5 – 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当宿泊施設の電子承諾通知が宿泊者に到達した時に成立します。
6 – 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。ただし、宿泊契約を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を支払う必要があります。
7 – 当宿泊施設の契約解除権
- 当宿泊施設は、以下の場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 通信契約を締結した場合であって、宿泊者の有するクレジットカード等が無効になる等、宿泊者が宿泊料金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード等会員規約に従って決済できなくなったとき
- その他、当宿泊施設が宿泊契約の解除を必要と判断したとき
8 – 宿泊料金の決済日
- 通信契約を締結した場合は、宿泊料金は、カード利用日に当宿泊施設が決定した宿泊サービスの内容を宿泊者に通知した日とします。
9 – 宿泊の登録
- 宿泊客は、宿泊日当日、当宿泊施設において、氏名、住所、電話番号等を登録する必要があります
10 – 客室の使用時間
- 客室の使用時間は、当日15時から翌朝10時までです。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
11 – 利用規則の遵守
- 宿泊客は、当宿泊施設が定めて宿泊施設内に掲示した利用規則に従っていただく必要があります。
12 – 営業時間
- 当宿泊施設の主な施設等の営業時間は、別途定めるものとします。
13 – 料金の支払い
- 宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿泊施設が認めた、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当宿泊施設が請求した時、宿泊施設において行っていただきます。
14 – 当宿泊施設の責任
- 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、宿泊者が天災地変、インフラストラクチャー供給の停止、戦乱、暴動、官公署の命令その他の当社又は当社の仲介代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき等、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
15 – 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
16 – 寄託物等の取扱い
- 当宿泊施設は寄託物等の取り扱いは行っておりません。宿泊者が当ホテルに持ち込まれた物品又は現金並びに貴重品に関しては、減失、毀損などの損害が生じても責任を負いかねます。
17 – 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
宿泊客は宿泊者の手荷物を、宿泊に先立って当宿泊施設に送ることは原則としてできません
- 宿泊前に荷物を送付することは原則不可です。
- 忘れ物を発見した場合、所有者判明時は連絡し、指示に従います。
- 所有者不明の場合は7日間保管後、警察署へ届けます。
- 保管中の責任は当宿泊施設の故意・過失による損害に限定されます。
18 – 宿泊客の責任
- 宿泊客の故意・過失による当宿泊施設への損害は、宿泊客が賠償します。
19 – 個人情報の利用
- 当宿泊施設は、取得した個人情報は利用目的の範囲内で適正に利用します。
20 – 支配する国語
- 宿泊約款は日本語とその他の言語で作成されますが、日本語が優先されます。